大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6834 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今長高雄の上告趣意(後記)について。

論旨は、原判決が最高裁判所、高等裁判所及び大審院の判例と相反すると主張す

るけれども、その判例を具体的に示していないばかりでなく、その実質は原審の証

拠の取捨判断が実験則に違反し事実誤認であると主張するに帰し、刑訴四〇五条の

適法な上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官小林俊三を除くその他の裁判官の一致した意見によるもので

あり、裁判官小林俊三の意見は、本件につき控訴審が有罪と認めるときは原則とし

て破棄差戻の判決をなすべきであり、また破棄自判によつて有罪の判決を言渡すた

めには、直接自から事実の取調を行つた後でなければこれをなすことを許されない

と解すべきであるから、これと異なる処置をとつた原判決は破棄せらるべきである

というにある(裁判官小林俊三の意見の理由及びこれに対する裁判官井上登の意見

は、昭和二七年(あ)五九七号昭和二九年六月八日言渡当裁判所第三小法廷判決記

載のとおりである)。

昭和二九年七月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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